【特許】進歩性~「容易の容易」は容易でない?
<無効審判請求人の主張戦略>
◯ 主引用例と本件発明との2つの相違点は、技術的に互いに独立している。
◎ 第3の引例は、副引例の開示内容を立証する趣旨であり、更なる組み合わせではない。
…
<特許権者の留意事項>
「容易の容易」は容易でないという一般論を述べている判決も、想到困難である具体的な理由を判示している。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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