【特許】 サポート要件 (2)暗黒の2年間
知財高判(大合議)平成28年(行ケ)10182「ピリミジン誘導体」事件(2018年4月)の直前約2年間は、本件発明の課題を具体的・限定的に認定した上で、そのような「高いレベルの課題」が解決できる記載がないとして、サポート要件×とする裁判例が頻出していた。
⇒「サポート要件(3)ピリミジン大合議判決後の傾向」で解説するとおり、この2年間の裁判所のアンチパテントの傾向は、現在では踏襲されていない!!
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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