【特許】本件発明の課題と、新規事項追加
審査基準の附属書A・事例7等
平成26年(行ケ)10087「ラック搬送装置」事件等
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⇒補正・分割してクレームを拡張する場合、発明の詳細な説明、図面における構成自体の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。
★補正・分割する発明特定事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても、新規事項とされず、補正・分割が認められ易い傾向がある!!(裁判所、特許庁との間で乖離なし!!)
*2ページ目の「この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味がない。」とは、発明の詳細な説明及び図面に構成の開示が無くても、発明の課題と直接関係がないから新規事項でないという論理で補正・分割要件違反を逃れた事案においても、結局、当該追加した構成により進歩性が認められた裁判例はないことを念頭に置いています。
私が、弁理士会特許委員会において2016年に纏めて、パテント誌に投稿した論稿がありますので、紹介します。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2908
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3086127831409998&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)