※一体成型を含まないと解釈された事例❶
東京地判平成13年(ワ)27456<飯村>【人工肛門装置事件】
*別部材に限定され、一体形成された同一部材から成る場合を含まないと解釈された
「接合」とは,「つぎあわせること。」…「二つの部材をつなぎ,くっつけること。」…を意味することに照らすならば,「第2の連結リング」と「ウエブ」とは別部材であると解するのが自然である
⇒非充足
(判旨抜粋)
「特許請求の範囲」…「接合」とは,「つぎあわせること。」…,「二つの部材をつなぎ,くっつけること。」…を意味することに照らすならば,「第2の連結リング」と「ウエブ」とは別部材であると解するのが自然である。…本件明細書…の記載によれば,本件発明は,第1及び第2の連結リングを半硬性として,両者の接着を強固にして装着者にとって不快な漏れ等を防ぐとともに,第2の連結リングを可撓性と弾性を有するウエブによって可撓変形可能な面板に取り付けることで,着脱を容易にし,半硬の連結リングからの不快な抵抗を受けることなく,装着者の体に面板を適合させており,弾性を有するウエブと,半硬性の連結リングとは,それぞれ特性を持つ別の部材からなることを前提としている…。…構成要件B1における「第2の連結リング」と「ウエブ」とは,それぞれ別の部材からなり,一体的に形成された同一部材からなる場合を含まないことが明らかである。
http://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/2216.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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