※一体成型を含まないと解釈された事例❷
東京地判平成19年(ワ)11981<設樂>【コンパクト型豆乳・豆腐製造機事件】
*別部材に限定され、一体形成された同一部材から成る場合を含まないと解釈された
(判旨抜粋)
本件明細書の「特許請求の範囲」請求項1は,「キャップ」について,「前記リテンションカップに固定的に取り付けられたキャップ」と記載しており,この記載自体から,構成要件ハ-2の「リテンションカップ」と「キャップ」とはそれぞれ別個の部材であり,前者に後者が固定的に取り付けられていることが本件特許発明の構成とされていることが明らかである。なお,本件明細書中の「発明の詳細な説明」及び「図面の簡単な説明」の記載並びに本件図面を参照しても,本件特許発明の具体的な実施態様として,「リテンションカップ」と「キャップ」とが別個の部材から成る構成のもののみが開示されており,「リテンションカップ」の下部に「キャップ」の機能を奏させる構成のもの,すなわち,「リテンションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を有しない構成のものが本件特許発明に含まれることを示唆するような記述は何ら存在しない。…
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/035616_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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