長谷川寛先生(ドイツ)のEPOの進歩性判断~課題解決アプローチを拝聴しました。
①明細書に記載の課題が新規だから進歩性があるという主張は×。
~客観的課題が強制的に設定されるから。
②追加実験データが進歩性主張で使える!!
③客観的課題が「単なる代替物の提供」と判断されないように。また、審査官の判断を争う。
⇒外国実務は、現地で実務を行っている実務家が一番ですね!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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