【特許・損害論】製品の一部分で特許発明の特徴部分が実施された場合
米国~“entire market value” ruleが例外
⇒同rule適用の立証責任は特許権者
日本~1項の「限界利益」、2項の「利益」、利益の全額が事実上推定される。
⇒控除・覆滅の立証責任は侵害者
※立証責任が逆!!
【特許★★★】美容器事件知財高裁大合議判決~特許権者の製品の一部分で特許発明の特徴部分が実施された場合における特許法102条1項での特許発明の寄与度の考慮の肯否及び方法等について判示された事例~
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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