2018.05 CAFC Glaxosmithkline v. Teva
スキニーラベル(特許方法を除いたラベル)のジェネリック医薬品の販売について誘引侵害を認めた。

うっ血性心不全に効く旨のマーケティングを行っており、医師も知っており、ラベルからうっ血性心不全を削除したが高血圧症等を削除しなかった。
=日本の裁判例/平成17年(ネ)10125

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)