<韓国>

先行文献記載の製造方法でに従って製造した場合に”必然的”に特許発明と同じ物が製造されることが証明された場合,新規性×

 

大法院2017フ1304

 

日本も同じだが”必然的”であると立証することは難しい

⇒追試が先行文献記載の製造方法と同じかという段階でハードルが高い

事後的に提出した技術資料(実験証明書)と特許性判断の問題 | 文献情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター (jst.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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