<論稿>『「商品形態」に関する周知・著名表示及び応用美術を巡る諸問題の網羅的検討』(2020.10、高石秀樹・山本飛翔)
「応用美術」の著作物性は,厳格な基準が判決の多数
⇒著作物性〇でも、保護範囲は狭い
商品の形状が「商品等表示」と認められた事案は多くないが,増加傾向
「商品形態」に関する周知・著名表示及び応用美術を巡る諸問題の網羅的検討 (jpaa.or.jp)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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