<論稿>「…明確性要件を判断した重要裁判例の総覧と判断傾向の分析」(2021.11知財管理、高石秀樹)

 

明確性要件『も』プロパテント傾向

 

程度を表わす文言~課題を解決できる範囲という意味で明確

 

数値範囲の端部がクリアに決まらなくても,“ぶれ”が僅かであるならば明確性要件〇

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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