<商標>大阪地判令和2年(ワ)8061

「ハッシュタグ(#)+ブランド名」が商標的使用と認められた!!

「シャルマントサック『風』」と表示したが、ブランド名係る情報を検索する便に供することにより,被告サイトへ利用者を誘導し,被告商品等の販売促進目的であったと判示した。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90606

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)