東京高判平成14年(ネ)1567【ニカルジピン持続性製剤用組成物】

 

*含有量に限定なし

⇒極微量でも原則〇

 

「製剤中の無定形塩酸ニカルジピンの含有量が極微量で本件発明の作用効果を生じないことが明らかであるような場合を除いて,当該製剤は本件発明の技術的範囲に含まれ」る。

 

(判旨抜粋)

当裁判所も,製剤中の無定形塩酸ニカルジピンの含有量が極微量で本件発明の作用効果を生じないことが明らかであるような場合を除いて,当該製剤は本件発明の技術的範囲に含まれ,無定形塩酸ニカルジピンの含有量や生成方法の観点からの限定を受けることはないものと判断する。…無定形塩酸ニカルジピンが15.7%以上含まれていれば,その量が極微量で本件発明の作用効果を生じない程度のものであるとはいえない。        http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/011307_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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