東京地判平成29年(ワ)31544【屈折計】<佐藤>

 

特許請求の範囲中の数式と異なっていても、変換すると等しくなる。

⇒充足

 

「…式(A)において,c+nをmに,c-nを1にそれぞれ置き換えると…式(1)’と等しくなる。…したがって,式(A)は,式(1)を充足する。」

 

 

(判旨抜粋)

…式(A)において,c+nをmに,c-nを1にそれぞれ置き換えると…式(1)’と等しくなる。…両式の違いは,式(1)の方が式(1)’よりもmが1つ多いことであるが,mは,計算に用いる受光素子の数であるから,任意の自然数を設定することができる。それゆえ,式(1)’の「m-1」を「m」に置き換え得るものであるから,両式は,実質的に同一の計算式であるといえる。…そうすると,式(A)は,式(1)と同様に,光量分布曲線の一次微分曲線(あるいは一次差分曲線)の重心位置を求める式であると認められる。したがって,式(A)は,式(1)を充足する。

 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/088928_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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