東京地裁平成29年(ワ)27378<佐藤> (オプジーボ)
①本件発明の技術的思想を着想したのは,被告Y及びZ教授
②抗PD-L1抗体の作製に貢献した主体は,Z教授及びW助手
③本件発明を構成する個々の実験の設計及び構築をしたのはZ教授 原告の貢献の度合いは限られたものである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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