令和1年(行ケ)10114<鶴岡>【…動画配信システム】
※*副引用発明の内容を示す周知技術参照は容易の容易でない
⇒進歩性×
(判旨抜粋)
…審決認定の周知技術は,まさに甲2記載の技術の一部をなしている(それは,適宜の手段によって実現されることが予定されているといえる。)のであって,甲2記載の技術とは別の技術ということはできないものというべきである。よって,引用発明から本願発明の構成に至るに当たり,原告がいうように2段階の変更を要するとはいえず,原告の上記主張は採用することができない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/089725_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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