東京地判平成27年(ワ)31774【螺旋状コイルインサートの製造方法】<佐藤>

 

*冒認者の真の発明者に対する権利行使が、不法行為とされた

 

「冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担」

http://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf

 

 

⇒控訴審も同じ判断!!

知財高判平成30年(ネ)10024<大鷹>

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/088705_hanrei.pdf

 

<一審>(判旨抜粋)

特許法123条1項6号所定の冒認出願において,特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は,特許権者が負担すると解するのが相当であり,特許法104条の3第1項所定の抗弁においても同様に解すべきである。…

本件発明を「ひらめいた」とする原告代表者の供述には曖昧で不自然な点が多く,本件発明の発明者が原告代表者であるとは考え難い。…原告代表者が被告の福島工場以外の場所において本件発明を知得したことをうかがわせる事情もないことなどを総合考慮すれば,本件特許の出願前の時点で,被告の福島工場において既に本件発明が実施されており,原告代表者はこれを知得した上で本件特許を出願したものというべきである。

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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