東京地判平成29年(ワ)27378<佐藤>

オプジーボ

元京大大学院生v.小野薬品、本庶教授

*発明者性否定

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf

 

知財高判令和2年(ネ)10052<大鷹>

*発明者性否定(一審とメルクマールは異なる)

「創作的な関与」に当たるものと認められないときは,発明者に該当しない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf

 

 

(判旨抜粋<二審>)

特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば,特許発明の「発明者」といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり,その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても,その関与が,特許発明の技術的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認められないときは,発明者に該当するものということはできない。

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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