東京地判平成25年(ワ)3360【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】<長谷川>

★「不純物」の許容範囲は、発明の効果を妨げない範囲

*「全粒子」⇒全ての粒子が、充足必須

「構成要件1-Bは…非磁性材の全粒子が粗大粒子(…)でないことを要件とする」

(判旨抜粋)

【請求項1】…研磨面で観察される組織の非磁性材の全粒子は,非磁性材料粒子内の任意点を中心に形成した半径2μmの全ての仮想円よりも小さいか,又は該仮想円と,強磁性材と非磁性材の界面との間で,少なくとも2点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子とからなり…

構成要件1-Bは…非磁性材の全粒子が粗大粒子(半径2μmの仮想円を内包する大きさの粒子)でないことを要件とするところ,鑑定嘱託の結果及び当事者の主張によれば,被告製品1には2回目の研磨後の研磨面に少なくとも4か所の粗大粒子が存在する…。

085383_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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