東京地判平成10年(ワ)16963【月の投影器】事件<三村>

*請負契約の締結も、「譲渡」にあたる。

「被告装置二を対価を得て製造・納入する旨の請負契約を締結することも、特許法二条所定の『譲渡』に当たると解されるので、本件特許権二の侵害行為に該当するといえる。」

*先使用物が特許発明の技術思想を有しないとした。
「被告装置三は,光束取出口に接眼部の先端が床上の観察者に届く長さの接眼鏡筒を取り付けるという技術思想,を有するものではない。したがって,本件発明二と被告装置三における接眼鏡筒の長さに関する相違点は,単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず,本件発明二と被告装置三に具現化されている技術思想が同一であるということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/012747_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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