東京地判令和元年(ワ)33246【(続)事件】<國分>

自らの過去製品に「間隙」があるとは認識していなかったとしても不自然とはいえない。
⇒前訴の侵害訴訟追行は、不法行為ではない。

<前訴>
東地平成29年(ワ)17791(=平成30(ネ)10088)
⇒自らの過去製品で公然実施
「…熱カシメ機の熱カシメホーンを下降させて,熱カシメ用の突起を上から潰した後,熱カシメホーンを反転上昇させると,熱カシメの突起が応力によって若干戻ることから,軸部の回転軸線方向の間隙が生じると考えられる (乙13)。原告通水実験において,できる限り間隙がないように無1~無5が製作されたにもかかわらず,前記のとおりの間隙が生じているということは,原告の熱カシメ機による熱カシメの際に軸部の回転軸線方向の間隙が生じることは不可避であることを示すものということができる。」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/091228_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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