東京地判令和元年(ワ)31214【塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム】<田中>

 

<充足論>(※進歩性、サポート要件の別投稿も超重要!!)

*数値限定発明~充足

*原告の測定は適切、被告の測定は不適切

 

「本件明細書…記載の…ではなく,…を用いたものと考えられ,その測定方法自体が本件明細書から理解できる測定方法と異なっている」

 

 

【請求項1】(ABDが「物性値」。その他が「組成値」。⇒主引例は「組成値」が全て一致し、「物性値」が不明である。)

A TD方向(ラップフィルムの幅方向)の引裂強度が2~6cNであり,かつ,

B MD方向(ラップフィルムの流れ方向)の引張弾性率が250~600MPaである

C 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって,

D 温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が40~60℃であり,

E 塩化ビニリデン繰り返し単位を72~93%含有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して,

F エポキシ化植物油を0.5~3重量%,クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を3~8重量%含有し,かつ,

G 厚みが6~18μmである,

H 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。

 

 

(判旨抜粋)

…被告は,本件発明の構成要件Aの「TD方向の引裂強度」に関し,「軽荷重引裂試験機(東洋精機製)」を使用し,「JIS-P-8116」記載の方法に準拠して測定する方法は明らかでなく,第三者機関を通じて「JIS-P-8116」記載の方法に準拠して測定したところ,約7cN という結果が得られた旨を主張する。しかし,…本件明細書の段落【0057】の記載によれば,当業者において,「軽荷重引裂試験機(東洋精機製)」を使用してラップフィルムの「TD方向の引裂強度」を測定する方法を理解することができるといえるところ,被告が提出した一般財団法人カケンテストセンター作成の試験証明書…の「試験方法」欄には「JIS P 8116準用」と記載され,その試験片の重ね枚数が16枚であることからすると,上記においては本件明細書…記載の「軽荷重引裂試験機(東洋精機製)」…ではなく,「JIS P 8116」…記載の「エルメンドルフ形引裂試験機」…を用いたものと考えられ,その測定方法自体が本件明細書から理解できる測定方法と異なっている…。

 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/090369_hanrei.pdf

 

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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