知財高裁大合議判決令和2年(ネ)10024【椅子式マッサージ機】

102条2項の推定の覆滅事由のうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする…推定覆滅部分については同条3項の適用を否定したが、市場の非同一性を理由とする…推定覆滅部分については3項の適用を認めた。

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/Re2ne10024-zen.pdf

 

 

令和3年(ネ)10088【情報通信ユニット】<菅野> 損害論⇒2項と3項の重畳適用について

「競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者…が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条3項に基づく実施料相当額を受ける余地はない…」
⇒2項と3項の重畳適用否定

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/091319_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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