平成29年(行ケ)10236、10237【フルオレン誘導体の結晶多形体の製造方法】<森>

 

*製造方法中の”析出開始温度”(「65℃以上でBPEFの析出開始」)が「現象」であっても発明特定事項である。

 

 

(判旨抜粋)

【請求項1】・・・65℃以上で・・・析出を開始させる9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法

 

ア 再結晶化の段階で析出開始温度を明示的に65℃以上としている文献等は存在せず,当業者において,再結晶化の際に析出開始温度を65℃以上とすることが動機付けられるものではない。…

イ 原告は…③「65℃以上でBPEFの析出開始」とは,「現象」にすぎないところ,そのような現象を確認することは容易であると主張する。しかし,…「65℃以上でBPEFの析出開始」が「現象」であったとしても,上記アの判断が左右されることはない。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/088599_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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