★★★平成27年(行ケ)8517【畦塗り機】<嶋末>★★★

 

 

*原出願⇒第1世代⇒第2世代⇒第3世代という経緯における第3世代の特許

 

*第2世代の出願は、取り下げられていたが第1世代、原出願に出願日遡及できるかは争われなかった

⇒分割要件〇

 

Cf. 平成28年(行ケ)10263<高部>【配線ボックス】

 

(判旨抜粋)

【被告の主張】 請求項1における「前記連結片は,前記隣接する整畦板のうち,回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され,回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成(本件補正によって付加された構成),及び「境界部分に沿って設けられた連結片」という構成は,いずれも,本件特許の原出願(特願2014-78397号)の分割(本件特許の出願)直前の明細書,特許請求の範囲及び図面(以下,これらを併せて「原出願分割時明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものではない…。そうすると,本件特許に係る出願(特願2014-78397号の分割)は,適法な分割出願(特許法44条1項1号)ではなく,その出願日は原出願日に遡及しない。その結果,本件各発明は,本件特許の原出願(特願2014-78397号)に係る公開特許公報(平成26年7月10日に頒布された特開2014-128287号公報 〔乙15〕)により新規性又は進歩性(特許法29条1項3号又は2項)を欠くこととなる。…

 

【当裁判所の判断】原出願分割時明細書等における記載中,「前記連結片は,前記隣接する整畦板のうち,回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され,回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成に関係する…記載は,当初明細書等の…記載と同じであることが推認できるから…同構成は,原出願分割時明細書等の上記記載から自明な事項であるというべきである。また,「境界部分に沿って設けられた連結片」との構成についても,原出願分割時明細書…の記載から自明な事項であると認められる。…以上によれば,本件各発明についての特許は,適法な分割出願に係るものでないとは認められない…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/085939_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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