平成29年(行ケ)10146【導光フィルム】<鶴岡>
*パラメータ発明の進歩性否定
「審決は…引用例3…の突起を引用発明及び引用例2…に更に組み合わせることで…容易想到…と判断したわけではない。…本願発明の『接着部分』の形状に関する…数値範囲に臨界的な技術的意義が…ない」
(判旨抜粋)
…原告は,…引用例3には,上向きの構造を有するプリズムの底面に突起が設けられている構造が記載されているが,この突起をすぐさまプリズムの頂部に移動させることはできないし,引用発明に引用例2記載技術を組み合わせた上で更に引用例3の記載を参照することはいわゆる「容易の容易」に該当し許されないと主張する。しかしながら,審決は,幅5μm,長さ10μm程度の形状(の固定部)ならば,当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例(根拠)として引用例3を示しているにすぎず…,引用例3に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例2記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。…本願発明の「接着部分」の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義があるものとは認められない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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