令和4年(行ケ)10012、10045【接触操作型入力装置】<菅野>
*周知技術も組合せの動機付け等が必要
⇒主引例と周知技術の其々の技術分野を上位概念化した上で組み合わせたことを咎めた。
*同特許でApple相手に勝訴。H19(ワ)2525
⇒進歩性〇
「甲1発明は、プッシュスイッチに割り当てるべき機能…をそもそも有さないし、…走行方向や走行速度を確定する操作…は記載も示唆もない」
(判旨抜粋)
…磁気テープの走行方向や走行速度を制御するための甲1発明のタッチパネルと、走行方向や走行速度という要素を含まない位置データを入力する装置に関する周知技術1とは、制御する対象が異なるし、たとえ両者がタッチパネルという共通の構成を有するとしても、磁気テープの制御信号供給装置である甲1発明において、位置データを入力する装置に関するものである周知技術1を適用することが容易であるとはいえない。結局のところ、甲1発明に、周知技術1を適用できるとする原告らの主張は、実質的に異なる技術を上位概念化して適用しようとするものであり、相当でない。…
仮に、周知技術1を、タッチパネルによる選択をプッシュスイッチで確定して何らかの入力情報を生成する技術であると上位概念化して理解したとしても、甲1発明は、プッシュスイッチに割り当てるべき機能(選択を確定する機能)をそもそも有さないし、甲1文献には、タッチパネルにより磁気テープの走行方向や走行速度を連続制御することは記載されているが、タッチパネルにより選択された走行方向や走行速度を確定する操作や、当該操作に対応するボタン等の構成は記載も示唆もないから、甲1発明に、周知技術1を適用する動機付けがない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/091805_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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