平成29年(ワ)24942【ウェブページ閲覧方法…装置】<佐藤>

(原告主張)
繋ぎやすい遠隔地のアクセスポイントに接続する場合も相当数に上る

(判決)
ダイヤルアップ接続でも,ユーザ端末の所在地の最寄りのアクセスポイントにアクセスすることが通常

⇒充足
⇒10億円超認容!

・・・しかし、控訴審で逆転非充足
令和3年(ネ)10022<東海林>

「アクセスポイントに対応する地域」の解釈
(控訴審)「アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域」
(原審)「『IPアドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理 的回線網等の敷設範囲に相当する地域』を意味する」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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