平成18年(行ケ)10499【無線式ドアロック制御装置】<篠原>

 

*引用文献中に複数の技術が記載されていた。

⇒下位概念を抽出できた一事例(相違点が減る)

⇒進歩性×

 

「引用例2には,1つの技術のみが記載されているというものではなく,…種々の発明が記載されている…」

 

(判旨抜粋)

引用例2には,1つの技術のみが記載されているというものではなく,…種々の発明が記載されているところ,その中から,引用発明2Aという公知技術を把握することもできれば,付随事項①及び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして,前者は,後者の上位概念に当たることが明らかであるが,公知技術との対比における進歩性の認定判断においては,本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。…スイッチが露出して設けられている場合,意図しない接触等により,スイッチの誤操作が生じ得ることは,経験則上明らかな事項であり,露出して設けられているスイッチによって施錠したり解錠したりする構造のものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除されるという事態が起こり得るという技術常識は,当業者が当然に気が付くものであり,かつ,その問題意識を持っているべきものである。したがって,引用例2に接した当業者が,引用発明2Aに着目し,これを選択することは,ごく容易なことというべきである。…

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/034573_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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