平成18年(行ケ)10053【ティッシュペーパー収納箱】<篠原>
*機械分野の発明につき「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成される」という作用効果、機能自体をクレームアップした。
⇒これを相違点として、新規性・進歩性〇
※昔から、効果のクレームアップは機能していた。注目されていなかっただけ。
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=193
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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