【不競法/営業秘密】東京地判平成30年(ワ)35263「2WAY対応型酸素チャンバー」
不競法2条6項の営業秘密に該当する(秘密管理性、有用性、非公知)
「目的がその検査・点検にあったとの…主張は不自然・不合理…。しかし…データを実際に読み出して取得し…た…証拠は…ない。」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/090705_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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