大阪高判平成14年(ネ)2776【コンクリート埋設物】

=東京高判平成15年(行ケ)65

 

子出願が補正の遡及効で分割要件違反

⇒孫出願の出願日は、親出願まで遡及しない

 

*子出願の無効確定は、孫出願の出願日が親出願まで遡及するか否かとは無関係

 

子出願の分割要件適合性が全て!!

 

 

 

平成13年(行ケ)421<山下> 【側溝構造】

 

*請求項の全部が訂正で削除 ⇒訴えの利益なし

「請求項の全部が削除された…初めから存在しなかったものとみなされる…」

★孫分割に向けて、子出願が新規事項追加で最後の拒絶理由通知を受けたとき、請求項を全部削除する補正でOK!?

 

 

 

平成27年(ワ)8517【畦塗り機】<嶋末>判決では、 原出願⇒第1世代⇒第2世代⇒第3世代という経緯における第3世代の特許で、 第2世代の出願が取り下げられていたが、第3世代が第1世代、原出願に出願日遡及できることは、そもそも争われなかった。

 

 

 

東京高判平成1年(行ケ)135<竹田> 【塩化ビニルの水性懸濁重合法】

*特許法39条5項以外、出願取下げに遡及効なし

⇒出願取下げで、子出願の新規事項追加違反の分割要件違反を治癒できない。

⇒最悪、全請求項削除補正だが、分割時に新規事項追加でない請求項を1個用意すれば…

 

99F18E381FDF9C6049256D39000E304 (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)