大阪地判平成30年(ワ)866<職務発明の対価請求>

独占の利益否定
⇒請求棄却

「被告のシェア増大といった事情もない…特許権の存在が競合他社による本件各発明の実施を回避させているとまではいえない 。…特許料不納付により…各特許権を消滅させ…ていることとも平仄が合う」

https://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/13185.html

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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