大阪地判平成30年(ワ)5037
カネカ~特許権者
ヒラノ~実施権者
ピーアイ~ヒラノからの購入した機械を用いてフィルムを製造し、米国でカネカに特許権侵害訴訟敗訴

米国訴訟と異なり,ヒラノがカネカの競合に機械を販売しない黙示の合意否定

ピーアイの製造は消尽でセーフ
しかし…

090450_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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