大阪地判平成27年(ワ)8974【…異常発生時にラダー回路を表示する装置】<高松>

「例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性…を認識,認容していること…で足りる」
⇒「約4分の1」のユーザが利用していた。
⇒間接侵害成立!!

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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