令和3年(行ケ)10037【片手支持可能な表示装置】<菅野>

*訂正後クレームの限定解釈は理由なし

「『任意の角度』を約120度から約170度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈する根拠はない…通常の語義に従い、0度から360度の範囲が含まれる」
⇒訂正×

(判旨抜粋)
…2つの表示板を約120度から約170度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成eの中間左右見開き固定手段は、「一時的に固定」する手段であり、2つの表示板を「摩擦力により」「保持する」構成Cの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らかであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理解できる。…任意角度保持手段について「任意の角度」を約120度から約170度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈する根拠はないこととなり、…通常の語義に従い、0度から360度の範囲が含まれると理解すべきものである。…このような構成は訂正前明細書には記載されていない。…

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/090896_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)