令和2年(行ケ)10132【骨粗鬆症治療剤】<菅野>

 

*予測できない顕著な作用効果

 

当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許される。

 

=R2(行ケ)10056<菅野>

=R2(行ケ)10004<菅野>

 

 

<判旨抜粋>

発明の効果が予測できない顕著なものであるかについては,当該発明の特許要件判断の基準日当時,当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することのできなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から検討する必要がある(最高裁判所平成30年(行ヒ)第69号…)。もっとも,…当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。…本件発明の構成から当業者が予測し得る範囲内のものというべきである。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/090550_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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