令和2年(行ケ)10058【ベッド等におけるフレーム構造】<森>
*使用目的が発明特定事項とされた。
⇒新規性〇(進歩性は×)
公然実施発明の「フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能」は,「使用者の体格に対応させる」目的であったか明らかでない。
(判旨抜粋)
【請求項】…使用者の体格に対応させるべく, フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成した…フレーム構造
…製品1発明③において,「フレームの一部を異なった長さの交換装着用フレームに置き換え可能に構成した」ことが,「使用者の体格に対応させる」目的であったのかは明らかではない。…本件発明1は,製品1発明③と同一ではない。…
…製品1発明③から本件発明を容易に想到することができるというべきである。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/090090_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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