令和2年(ネ)10048<鶴岡>
原審・東京地判平成30年(ワ)36424

⇒ノウハウについて、職務発明の対価請求が認められなかった事例

*ノウハウの特許性が否定された。
⇒逆に言えば、ノウハウに特許性があれば、職務発明の対価請求が認められる可能性あり!!

(判旨抜粋)
…控訴人は,本件ノウハウにおいては,ペイアウト率90%のメインゲームと同100%のサブゲームとが組み合わされ,ゲームセンターと顧客との間の利害のバランスがとられている点が画期的であるとも主張する。しかしながら,ペイアウト率をいくらに設定するかという問題は,それ自体としては,技術の問題ではなく,取極めの問題にすぎないから,控訴人主張の点は,本件ノウハウの特許性を根拠付ける事情には当たらない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/090409_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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