令和1年(行ケ)10108【通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネル】<菅野>

クレーム文言を追加した補正~実質的変更
「訂正後の請求項1は,訂正前の請求項にはない,『ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補』という概念を追加した…。」

(判旨抜粋)
…明細書の上記記載に加えて,図4を総合すると,スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構造によって課される割合は,図4の実施例では,最高レベルの集合レベル1では,24個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合6分の1),比較的低いレベルの集合レベル2では12個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の1),集合レベル4では6個のコントロールチャネルを4つの候補に(候補の割合3分の2)それぞれ制限し,集合レベル8の3個のコントロールチャネルを制限しない(候補の割合1分の1)ことが開示されているに等しい事項といえる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/090287_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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