令和1年(行ケ)10068<森>【光源ユニット及び照明器具】
*副引例を適用すると主引例の構造を要再検討
⇒動機付けなし 。進歩性あり。
「仮に点灯装置を光源ユニット側に配置するとした場合,器具本体と光源ユニットの係止機構を中心として甲2発明全体の構造を再検討する必要がある。」
(判旨抜粋)
甲2発明の点灯装置は,複数の部品から構成される一定の重量のある部材であると認められ,甲2発明では,器具本体側にそのような重量のある点灯装置を配置することを前提として,光源ユニットは,簡易な係止部材で取り付けられているが,仮に点灯装置を光源ユニット側に配置するとした場合,器具本体と光源ユニットの係止機構を中心として甲2発明全体の構造を再検討する必要がある。したがって,甲3発明を甲2発明に適用する動機付けがあるとは認められない。…
原告は,かさばる部材である点灯装置(甲3発明の電力変換部)の効率的な配置という限度で甲2発明と甲3発明が課題を共通にしている旨主張するが,発明の課題をあまりに抽象化して捉えており,相当ではないので,採用することができない。…
甲2発明において,点灯装置を光源ユニット側に配置することは甲2発明の技術的意義を没却するものである上,甲2発明の構造を大きく変える必要があるから,当業者の通常の創作力の範囲内の設計事項であるということはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/089586_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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