令和1年(ネ)10078<菅野>
【屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造】

外部から視認可能な状況で建築
⇒公然実施

「A邸の屋根からストーブの煙突が突出している側…の隣地は…A邸より高いのであって…同駐車場からは煙突についても十分視認が可能である」

(判旨抜粋)
A邸工事が「公然」実施されたものではないとの主張について控訴人は,A邸は塀や草木に囲まれており,容易に外部からA邸をのぞき見ることはできないこと,山に囲まれており,近隣の住民もわずかであること,作業が屋根上で行われるものであり,外部から容易にその作業の内容を確認することができないことから,A邸工事は,公然と行われたものとはいえないと主張する。しかし,…A邸の屋根からストーブの煙突が突出している側(煙突の正面側)の隣地は,本件工事の当時には駐車場であり…,敷地もA邸より高いことが認められるのであって…,同駐車場からは煙突についても十分視認が可能であるし,当該工事が第三者から視認されること等を拒むような態様で行われていたことはうかがえない。…A邸工事の施工方法及び防水構造は,…いずれも複雑なものではなく,当業者であれば…これらの発明を技術的に理解できるものと認められる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/090037_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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