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令和5年改正著作権法の概要

2023年08月18日

第1 改正の経緯

著作権法の一部を改正する法律(令和5年法律第33号)が、2023年5月17日に成立し、同月26日に公布されました。主な改正点及び施行日は、第2に説明するとおりです。

 

第2 主な改正点及び施行日

1 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等(2023年5月26日から3年以内の政令所定の日より施行)

(1)利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化のための文化庁長官の裁定制度の創設

集中管理されておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない公表著作物等を利用しようとする者は、著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認できない場合には、文化庁長官の裁定を受けて、補償金を供託することにより、裁定所定の期間に限り、当該著作物等を利用することができることとする。

 

(2)文化庁長官の裁定制度の手続の簡素化のための民間窓口機関による事務の実施

文化庁長官の登録を受けた民間窓口組織において文化庁長官の裁定制度の申請受付・要件確認及び補償金額の決定に関する事務の一部を実施することができることとする。

 

2 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置(2024年1月1日施行)

(1)立法又は行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等

立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、必要な限度において、内部資料の利用者間に限って著作物等を公衆送信等できることとする。

 

(2)特許審査等の行政手続等のための公衆送信等

特許審査等の行政手続・行政審判手続について、デジタル化に対応し、必要と認められる限度において、著作物等を公衆送信等できることとする。

 

3 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し(2024年1月1日施行)

(1)侵害品の譲渡数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定

侵害品の譲渡数量が権利者の販売等の能力を超える場合等であっても、ライセンス機会喪失による逸失利用料相当額に係る損害額の認定を可能とする。

 

(2)ライセンス料相当額の考慮要素の明確化

損害額として認定されるライセンス料相当額の算定に当たり、著作権侵害があったことを前提に交渉した場合に決まるであろう額を考慮することができる旨を明文化する。

 

 

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

 

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida@nakapat.gr.jp

 
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