【論稿】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(パテント2023、横山久芳教授)
「購買後の混同(post-sale confusion)」
(直接の)購買者以外の者に混同が生じることを契機として、将来の商品等の選択に不合理な影響が及ぶおそれがあれば、1号の適用が認められる。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4191
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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