【論稿】「知財戦略としての米国特許訴訟」(岸本芳也、日本経済新聞出版社159頁)
米国特許法252条~再発行の効果(中用権、介在権)
⇒再発行特許クレームが原特許クレームと実質的に同一である場合には、Intervening Rightsは発生せず、reissue前の侵害行為についても損害賠償請求できる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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