【米国特許】2021.10 CAFC HZNP v. Actavis

「consisting essentially of」というクレームはそれ自体不明瞭ではなく、基本的および新規的特性が明瞭である限り使用でき、無名の成分を確実にクレームに記載できる。
⇒Nautilus最高裁判決の基準は、特性が既知かつ明瞭であることを要求する。
⇒不明瞭。

https://www.oliff.com/wp-content/uploads/2019/11/2017-2149-OBJP.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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