【論稿】「欧州特許におけるソフトウェア発明の技術的特徴に関する事例研究」(知財管理2023年1月号、ソフトウェア委員会)

EPC第56条(進歩性)の拒絶における「非技術的事項」の指摘は以下の3パターンに分類できる

①一般的なCPの動作に過ぎない

②技術的効果を達成しない

③技術的に貢献しない

http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2301.html

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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