【著作権/出版権】東京地判令和3年(ヮ)13720<國分>
出版権=「原作のまま…複製」する権利(著作権法80条1項1号)
⇒同人誌、二次創作作品に及ばない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/091733_hanrei.pdf

大阪地判平成17年(ヮ)153
「原作のまま」複製したとは、誤字・脱字・仮名遣い等を補正したにとどまるものだけ。

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)