【米国特許】2021.04 米国CAFC Raytheon Technologies v. GE

優先日時点で自己実施可能(self-enabling)でない引用文献に基づいて本件発明を自明(obviousness)と判断できない。
⇒この点を判断していないUSPTOの判断をreverseした(★引用文献は、NASAの技術メモ~想像上のエンジン)

 

他方、実施不可能な引用文献の技術が、他の実施可能な先行技術を改善する動機付けの根拠となるというロジックは有り得る。

http://tatsuoyabe.aki.gs/Raytheon%20Tech%20v%20GE%20Fed%20Cir%202021-04-16.htm

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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