【米国特許】2017.10 米国CAFC en banc Aqua Products v. Matal

当事者系レビュー(IPR)係属中に行われた補正(amendment)による補正後クレームの特許性について、特許性欠如の立証責任は、請求人に課せられる。

(従来のPTAB実務と異なる。判事5人の意見が割れている。)
http://tokugikon.jp/gikonshi/288/288tokusyu4.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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